2020-05-13 第201回国会 衆議院 外務委員会 第6号
その際に、検疫伝染病が発見された場合には、直ちに日本の当局に対して通報が行われるとともに、日米の当局間で対応を適宜協議することになっております。
その際に、検疫伝染病が発見された場合には、直ちに日本の当局に対して通報が行われるとともに、日米の当局間で対応を適宜協議することになっております。
現在、IHRの考え方というのは、検疫伝染病、黄熱なりペストにつきまして、病名を加盟各国がWHOに報告する制度になっているわけでございます。
そこで、現在、WHOにおきましては国際保健規則の改正を行っているわけでございますが、この基本的な考え方は、現在国際保健規則の中ではいわゆる検疫伝染病、黄熱ですとかペストなどにつきまして、病名で加盟国がWHOに報告することになっているわけでございますが、新興・再興感染症が新たな問題となってきたということにかんがみまして、従来の検疫伝染病に加えて、地球的な規模で取り組みが必要な新たな感染症に対しまして常時監視
そして、これが検疫伝染病であれば、さっきも言いましたように、強制的入院ですね、まず。本人に入院を勧告して、それで、本人がオーケーと言えば入られる、本人がノーと言えば、まことに申しわけないけれどもと言って説明をして、強制入院で入っていただくということになるわけです。
ただ、今度は、検疫伝染病の場合には、検疫伝染病に書いてある病気の方が検疫所を通りますと、それはそこで、チェックで、全員に網をかけて診断をするわけではなくて、本人が実際に申し出たときに、検便をするとか血液を検査するとかいうことで始まって診断がつく。そこからスタートをするということになるわけであります。
○小林(秀)政府委員 本人が検疫所に申し出て、検疫所のドクターによる診察を受けて、そして検疫伝染病に該当すると言われた場合には、感染症の指定病院に入ってくださいというふうに勧告を申し上げます。 しかし、本人がノーと言って拒否をされた場合、今回の検疫法では、それを強制的に入院させることの規定には法律上なっておりません。
第二に、検疫法について、世界保健機関が根絶を宣言している痘そうを検疫伝染病から削除することとしております。 第三に、理容師法、クリーニング業法及び美容師法について、理容所の開設者等について相続等があったときは、相続人等は、開設者等の地位を承継することとし、開設の届け出を不要とすることとしております。
今、局長から御答弁がありましたけれども、我が国においては検疫伝染病あるいは法定伝染病、指定伝染病、準検疫伝染病、そしてウイルス性の出血熱などがあるわけでありますが、それらの伝染病に関する診断あるいは検査を含めた専門家の人方のリストというものが果たしてきちっと整備されているのかな。
検疫所における危機管理につきましては、検疫伝染病を対象にいたしておりますけれども、この検疫伝染病の病原体に汚染した船舶だとか飛行機の発見時における対応といたしましては、汚染船舶等発見時の措置要領というものがつくってありまして、これによって対応をいたしておりますし、それから、先ほど先生のお話もあったラッサ熱等のこともありまして、訓練もちゃんと行っておるところでございます。
○北村委員 今の日本の検疫体制について、検疫法に基づくと、検疫伝染病とされているのはコレラとペストと黄熱の三つである、しかし、そのほかの伝染病というのはどうなっているのか、非常に心配ですね。
まず最初に、検疫伝染病、これはコレラ、ペスト、黄熱でございますが、これら三つの日本に常在しない病気につきまして、船舶または飛行機を介して国内に侵入することを防止するために検疫所が置かれておりまして、今話がありましたクロイツフェルト・ヤコブ病というものをチェックするということではないということをまず御理解いただきたいと思います。 検疫所の数は全部で十七、支所とか出張所を合わせますと百四ございます。
第二に、検疫法について、世界保健機関が根絶を宣言している痘そうを検疫伝染病から削除することとしております。 第三に、理容師法、クリーニング業法及び美容師法について、理容所の開設者等について相続等があったときは、相続人等は、開設者等の地位を承継することとし、開設の届け出を不要とすることとしております。
そしてまた、検疫伝染病が存在する場合には、その地区を管轄する検疫所長との協議の上、所要の措置をとることとしている云々の規定がございます。 他方、検疫、保健衛生につきましては、先ほどの沖縄県米軍基地問題協議会におきまして沖縄県側からも要望が出ておるところでございます。
まず、検疫所はコレラ等の検疫伝染病の国内侵入防止、それから輸入食品等の安全性の確保、ですから今先生お話しになりました米の緊急輸入の検査も検疫所の方で検査をさせていただきました。こういう仕事を行っているわけですが、いずれも国民の健康を守る上で重要な業務と我々は思っております。
これを達成するためには、各検疫所におきまして、まず海外における検疫伝染病等に関する情報の収集、次には外国から来航する船舶及び航空機の到着時における検疫等、さらには国内防疫との連携による追跡監視等の他の検疫所との緊密な連携あるいは調整に基づく協力体制によりまして全国規模で行う必要があるわけであります。さらに、検疫伝染病の患者が発生した際には、特に業務の迅速性が求められるということでございます。
○岡本説明員 日本におきます米軍人が提供施設、区域たる飛行場または港から我が国に入国いたします場合には、米国側の検疫機関が検疫伝染病が我が国に持ち込まれることがないと認めたときには、日本側の検疫所長が署名し、委託いたしました検疫済証に所要の事項を記入して交付しております。また、米国軍人が我が国の一般の飛行場または港から入国する場合は、日本側が検疫を実施しております。
したがって、これらの出張所においては地元の公立病院等の医師を非常勤職員として任用し、検疫業務の遂行に万全を現在期しておるところでありますが、なお検疫所医師の確保についてはさらにこれ努力をしてまいらなければなりませんが、国内防疫体制の確立された現在、検疫伝染病流行地との接触の少ない出張所等については、医師の定数などについてさらに検討する必要もございますので、この医師の定数がどの程度必要であるかという検討
○田澤国務大臣 いま愛玩用動物についての厚生省の検疫に対する取り扱いは、人間に感染する可能性のあるものに対して四つの検疫伝染病を扱っている。これと関連してはこのペットの問題は扱わないけれども、さらにその規制等については今後検討するという厚生省の意向でもございます。私たちの方とは動物という面から言って関係がございますから、できるだけ厚生省と連絡をとりながら今後検討してまいりたい、こう思います。
○入山説明員 先ほども申し上げましたように、この検疫ということにつきまして申し上げますと、四つの検疫伝染病に限って検疫をいたしております。これは人の場合でもそうでございます。たとえば人の赤痢でありますと、これは法律によるということではなくて、発生した事例につきましては私どもそれなりの処置は講じておりますが、必ずしも検疫伝染病の中に赤痢も含めるというようなことは、現在のところ考えておりません。
○入山説明員 現在厚生省で行っております検疫でございますが、これは国際保健規則等によりまして黄熱、コレラ、ペスト、痘瘡、このいわゆる四つの検疫伝染病についてのみ、人の場合でもございますけれども、行っております。したがいまして、そのほかの疾病についてどのような対策を講ずべきかということにつきましては、これから個々に検討してまいりたいと思っております。
○政府委員(大谷藤郎君) 検疫伝染病の病原体に汚染しまた汚染の疑いのあるものにつきましては、検疫上必要な措置をとるということになっておりますけれども、いままでのところそういった例はございません。また、猛獣等につきましてそれを介して伝染病が出たというふうな例も、ただいままでのところは報告はございませんが、今後とも十分慎重に検討してまいりたいと、かように思います。
○武田委員 今回、疑惑の中の一つに輸入エビがあったのですが、いわゆるWHOに登録されている検疫伝染病汚染地域ですか、これは東南アジアが非常に多いわけです。
第一次発生と同時に、もちろん国、政府当局は当然でありますが、県、市等の自治体、官民一体となった防疫活動によって、七月二日に一応解除され、七月十一日には最後の患者の退院によって終えんを迎えた、こういうわけであります、 ところが、大体コレラというのは、検疫法という法律があるわけでございますが、この検疫法の第二条を読みますと、「この法律において「検疫伝染病」とは、コレラ、ペスト、痘そう及び黄熱をいう。」
そうすると、黄熱は非常にこわい検疫伝染病でございますので、種痘と同じように緊急包囲、予防接種というようなことをやらなければならないと思いますが、その際もしも故意に非協力な方でもあれば罰則を発動するということは理論上あり得るわけでございます。
○政府委員(滝沢正君) 情報収集、まあ、一般論として申し上げますと、先ほど来、午前中からも情報の問題がいろいろ議論されておりまして、私は伝染病を担当しておる立場から申しますと、このWHOが全世界の伝染病情報、特に、検疫伝染病情報等は日ならずして各国の行政機関に通報され、私のところからすぐ全国の検疫所に通報されまして、どこのどの地帯に天然痘が発生しておるという状況を伝えるわけでございます。
この改正のおもな点は、先ほどもちょっと触れましたが、第一には、従来六つの検疫伝染病というのがあったわけでございますが、その中で発しんチフス、それから回帰熱につきましては、各国とも患者の発生がきわめて局地的に一部の地域に限られた状態で発生を見ている。しかも、十数年間この発しんチフスと回帰熱の流行、伝染というのが、船とか航空機とか、こういう国際的な航行の船舶、航空機を通じての流行伝播は全くなかった。
最後に、本法の二十七条第一項で、検疫伝染病に準ずる伝染病の指定を政令でするのだということになっておりまするが、現在考えておる病名等お漏らし願えればこの機会に発表していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
というのは、最近国際的に検疫伝染病の発生状況が非常に局地的に限られるようになったり、また、今回の御審議をいただいておる法律案にもありますように、検疫伝染病の範囲を減らすというようなこと、さらにはまた、無線検疫の方法によって病気検疫のようなことを改める。
本案は、世界保健総会において国際保健規則が採択されたのに伴い、検疫の効率的な実施をはかろうとするもので、その要旨は、 第一に、発しんチフス及び回帰熱を検疫伝染病から除くこと。 第二に、検疫所長は、検査を行なうことが困難な貨物については、陸揚げすること等の指示を行なうことができること。 第三に、検疫所長は、衛生上安全な船舶と認めるときは、検疫済証を交付する旨の通知を行なうこと。